弁護士向け業務
株価鑑定・組織再編
弁護士の先生方が受任するお仕事のなかには、株式の評価を必要とする場面が数多くあり、その目的も様々であるはずです。
税額計算が目的ならば、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」にしたがって計算することになります。
一方、税額計算とは関係なく、会社法上、株式の価格を決定するよう裁判所への申立が可能である旨定められている場合があります。代表的な事例は、反対株主による株式買取請求権の行使時や譲渡制限株式の買取が必要となる時などです。これらのケースは、必ずしも訴訟に至るわけではありませんが、裁判を目的として意識する必要があります。その際、売買価格の決定にあたり会社法が示す評価基準や判例を理解しているか否かは結果を大きく左右します。この点、代表の藏本は裁判所から株価鑑定(株式売買価格の決定)の鑑定人として指定された経験が豊富で、当事務所では十分な蓄積があります。
また、やはり税額計算とは関係なく、取引目的としての株式譲受・譲渡、合併、株式分割、株式移転・交換など、組織再編においても株式の評価を必要とする場面が増えています。是非、ご相談ください。